瀧川学園 たきがわ会 会則
第1章 総 則
第1条 (名称)
本会は瀧川学園同窓会 『たきがわ会』 と称する。
第2条 (目的)
本会は同窓生相互の親睦を厚くし、啓蒙を図り、併せて母校の興隆発展に資することを目的をする。
第3条 (本部・支部)
本会は本部を母校内に置く。盛期の手続きをとって各地に支部を設けることができる。
第2章 組 織
第4条 (会員)
本会は次の会員で組織する。
① 特別会員・・・母校旧職員及び現職員。
② 普通会員・・・旧制中学校・新制高校および滝川第二高校を卒業した者。
③ 推薦会員・・・前項のほか学校に在学したものであって幹事会において推薦され同窓会の承認を得た者。
第5条 (義務)
普通会員、推薦会員は会費を支払う義務を負う。
第3章 役 員
第6条 (役員)
本会に次の役員を置く。
名誉会長 1名、会長 1名、副会長 若干名、支部長 若干名、会 計 正副各1名
会計監査 3名、幹事 若干名、顧問 若干名、学園理事 1名、学園評議員 4名
第7条 (役員選出・任期)
役員の選出は次による。
① 会長、副会長、会計、会計監査は普通会員、推薦会員中より総会において選出する。
② 幹事は各年次の会員中から選出する。
③ 役員の任期は2カ年とする。(但し、学園評議員は除く)
④ 学園評議員の任期は3ヵ年とする。但し、連続6カ年を限度とする。
第8条 (役員任務)
本役員の任務は次の通りである。
① 会長は会務を代表して会務を総括する。
② 副会長は会長を補佐し会務を処理し、会長不在の場合はこれを代行する。
③ 幹事は会務を処理し、各卒業年度会との連絡を図る。
④ 役員会は会長之を招集する。
⑤ 幹事会の於て決議する事項を次の如くとする。
イ. 会員の要求する事項
ロ. 予算に関する事項
ハ. 会長、幹事の必要と認めた事項
第9条 (顧問)
本会に顧問を置く。
顧問は瀧川学園理事長および校長並びに本会の功労者で幹事会で推薦する者。
顧問は会務運営上諮問に応ずる。
第10条 (学園理事・評議員)
学校法人瀧川学園の役員として本会より理事1名、評議員4名を送るものとする。
理事には会長が就任する。評議員は幹事中より選出する。
第4章 総 会
第11条 (学校法人役員の辞任・交代・重任)
本会の代表者として本会の推薦に基づいて就任した学校法人瀧川学園の役員は本会の役員改選変更に伴って就任交代するものとする。但し、重任は妨げない。
第12条 (総会)
本会は毎年8月第4日曜日に定例総会を開く。但し、必要に応じて臨時総会を開くことができる。
第13条 (総会議長)
総会における総会議長は出席会員中より選出する。議長は総会の運営を図る。
第14条 (総会決議)
総会決議は出席会員中の過半数を以ってする。可否同数のときは議長之を決める。
第15条
総会は次の事項を決議する。
① 会計決算および予算に関すること。
② 会則の変更および役員改選に関すること。
③ その他、必要と認める事項。
第5章 会 計
第16条 (経費)
本会の経費は会費、寄附、および雑収入を以って之に充てる。
第17条 (会費)
① 同窓会入会費として高校卒業のとき9,000円を納めるものとする。
② 推薦会員もまた、入会金として9,000円を納めるものとする。
③ 同窓会員は年会費1口2,000円を納めるものとする。
第18条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終る。
第6章 事 業
第19条 (事業)
① 事業を遂行するには幹事会の協議による。
② 本会はその目的達成のため、次の事業を行う。
イ. 会員相互の連絡並びに共助に関する事項。
ロ. 母校の必要とする事項。
ハ. 総会開催に関する事項。
二. 機関紙発行に関する事項。
ホ. その他必要と認める事項。
第7章 支 部
第20条 (支部)
支部を設置する場合は代表者を定め支部、役員名、部員名、支部細則等を明記して会長の承認を求めなければならない。
第21条 (支部補助金)
支部設置の際には創設費として一時補助金を支給することができる。これは幹事会の決議によるものとする。
第22条 (支部長義務)
支部長は毎年1回必ず会長宛、名簿2通を提出する義務を有する。
第8章 雑 則
第23条 (会則変更)
① 本会則は総会の決議により改正することができる。
② 本会員は氏名、住所、職業等の異動があった場合には、その都度必ず本会に通知する義務を有する。
③ 細則は別にこれを定む。
第9章 付 則
本会則は昭和28年4月1日より実施する。
本会則は昭和42年8月27日総会で一部改正。
本会則は昭和51年8月22日総会で一部改正。
本会則は昭和55年8月24日総会で一部改正。
本会則は昭和59年8月26日総会で一部改正。
本会則は昭和62年8月23日総会で一部改正。
本会則は平成10年8月23日総会で一部改正。(第7条)